闇金は返済不要

質問者

闇金の借金は元金も返さなくて良いのは本当でしょうか?

奥野弁護士奥野正智司法書士

元金も返す必要はありません。

ただし、返済しなければ報復行為として、嫌がらせを受けます。
闇金から借金してしまった場合は、速やかに専門の司法書士、弁護士に相談してください。

■この記事の取材に協力して頂いた専門家

正野嘉人弁護士

東京弁護士会所属。30年以上の闇金対策の実績を持ち、闇金だけではなくネット上の詐欺や、オレオレ詐欺の対策なども得意分野としている。

奥野正智司法書士

大阪司法書士会所属。20,000件を超える闇金解決の実績があり、NHKの番組『ねらわれる若者たち追跡”SNSヤミ金”』にて取材を受けている。

正野弁護士正野嘉人弁護士

「貸金元本の返還請求も出来ない」と最高裁の判決が出ている事から「元本も返さなくても良い」という解釈になります。

闇金が貸し付けた金銭は、出資法に違反する利息を収受するという犯罪行為を目的として交付された金銭にすぎない事から、これは不法原因給付(法律を守っていない借金のこと)に当たります。

よって闇金は出資法違反を犯していることから、利息を請求する事が出来ません。

ただし、これを知っていながらお金を借りているならば不当利得とみなされ、罪に問われる可能性があります。

闇金の借金には元金も含めて返済義務が無い

判決画像

闇金の借金は違法である為、元金を含めて返済する必要がありません。

2008年の最高裁にて、元金さえも返済不要であるという判決が出ています。

最高裁判決が出るまでの法律の立場では、闇金に対して利息は払う必要がないものの、元金は返還しなければならないとされていました。

しかし、2008年に出された最高裁判決では、闇金が行った元金の貸し付けは不法原因給付に該当すると認め、これによって利息の他に元金の支払いも不要とされたのです。

不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)とは

不法原因給付とは、法律に基づかない貸し付けのことを表しています。

法律を無視して行った貸し付けは法律に守られないという考え方で、民法708条に記されています。この不法原因給付という観点からも、闇金の借金は無効とされています。

返すつもりが無いのに闇金から借りると解決が難しくなる

怒っている闇金
闇金の借金が法的に無効だからと言って、最初から返すつもりが無いにも関わらず、闇金から金を借りてしまうと詐欺に問われる可能性があります。

それだけでなく、借りた元本を1円も返さないまま弁護士に駆け込むことで、「通称:借りパク行為」目的だと判断され闇金業者を怒らせてしまうことがあるのです。

闇金業者を怒らせてしまうことで通常の闇金被害者よりも対応が長引いてしまう可能性があるだけでなく、業者からの嫌がらせを受けるリスクが高まります。

危険ですので、闇金から金銭を騙し取ろうとする行為は御止め下さい。

法律家が介入することで1日~3日で闇金との縁を断つことが出来る

闇金に強い弁護士が介入したその後

  • 闇金に強い弁護士は闇金との関係を即日で切ることが出来る
  • 解決にかかる期間は1日~3日程度

闇金に強い弁護士や司法書士といった法律家を介入させることで、多くの場合、1日~3日で闇金業者との関係を断つことが出来ます。

闇金業者が離れていく理由としては、闇金に強い弁護士を敵に回してしまうと闇金の摘発に向けて警察が動く可能性が出てくることや、闇金が営業に使う口座や携帯電話を強制的に凍結することが可能であることです。

他にも「支払わない」という姿勢を貫いているために「この事務所が入ったらここまでだな」と闇金が法律家の介入を引き際にしていることもあります。

闇金業者は「厄介な存在」である法律家を敵に回しても、デメリットの方が多くなるという損得勘定から法律家の関わった被害者を諦めるという訳です。

闇金業者に自分で支払わない意志を伝えるのは危険

電話で取り立てをする闇金と被害者

闇金業者に対して返済の義務が無いことは確かです。

しかし、だからと言って面と向かって闇金業者に「法的に無効だから支払わない!」などと伝えてしまうと、闇金を怒らせてしまい嫌がらせを受けてしまうことになります。

嫌がらせは、闇金に教えた緊急連絡先に対して行われ、本人の住所、本人の勤務先、家族、家族の勤務先などが狙われてしまうため、慎重に行動しなければなりません。

警察に相談しても動いて貰えないことが多い

闇金相談をしても民事不介入の警察

闇金の被害を警察に相談しても、残念ながら積極的には動いて貰えないことが多いのが現状です。

相談には応じてもらえるのですが、実際に何かしらの対応をして貰えず、相談止まりになってしまうことが多いのです。

(参考記事:闇金は警察に相談しても取り立てを止めない!その理由とは?

運良く闇金業者に対して警告電話をかけて貰えることもある様ですが、警察はその後、被害者が改めて闇金の嫌がらせに遭った時に最後まで守ってくれる訳ではありません。

また、闇金の摘発に向けて捜査を開始することもほとんど無いのが現状です。

闇金業者も、その事を知っているので、一旦嫌がらせを止めたフリをした後で、改めて嫌がらせを再開する傾向にあります。

まとめ

  • 闇金の借金は元金さえも返済する必要が無い
  • だからと言って直接「払う意思が無い」と伝えるのは危険
  • 警察は闇金のトラブルを相談しても消極的である
  • 闇金との関係は、闇金に強い弁護士が介入すると即日で断つことが出来る

闇金から借りたお金は元金さえも支払う必要がありません。

しかし、闇金業者もそれを分かって営業しているので、個人で直接闇金業者と交渉しても、嫌がらせの被害に遭ってしまいます。

その為、闇金との関係を断ちたいと考えた場合、必ず専門知識を持った弁護士を通して交渉する様にして下さい。

闇金の借金に悩んでいる方は早めに無料相談だけでもしておくと最悪の事態を避けることに繋がります。

この記事の執筆者
闇金弁護士110番 編集部
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